今回は「風俗もタクシーもハイヤーも・・・・成田空港で繰り広げられる『路上客引き戦争(笑)』」を書こうと思います。
とりま、サーバーをシーサーからXサーバーに移行する段階でトラブル続きで(笑)ですが、ようやく完了して昨日からスタートしました(苦笑)
で、成田空港で、C国の白タクの他にタクシーやハイヤーの客引きが問題になっている様です。「道路運送法に禁止の文字はないからセーフじゃネ?」と思う業者もいるかもしれませんが、現実には各自治体が決める迷惑防止条例で規制される行為です。
国交省大臣も「違反が確認されたら厳正に対処」と発言。空港周辺は、法律の曖昧さと業者の欲望がぶつかる現代の戦場です。(苦笑)
【風俗もタクシーも路上では立場が一緒】
風俗店の路上客引きは迷惑防止条例や風営法で明確に禁止されていて、中止命令や罰則の対象になります。一方、タクシーやハイヤーも、迷惑防止条例や業界の自主ルールによって、「強引」な路上での客引きは禁止されています。業種は違えど、路上で不特定多数に声をかける迷惑行為という点ではほぼ同じ扱いになり、利用者の自由を奪う行為である点も共通しています。
千葉県は分かりませんが、横浜市では、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されます。この条例では、強引な客引きや勧誘行為を禁止していて、タクシーやハイヤーによる客引きも対象となります。特に、通行人の自由を妨げるような行為=強引=悪質は、条例違反と見なされる可能性が高い様です。
【強引とは何か?法律の曖昧さが抜け穴に】
条例でいう「強引」=「悪質」は、通行人や利用者の意思を無視して誘導する行為で、例えば、断ってもしつこく説得したり、身体に触れて退けないようにする行為などが該当すつ様です。
但し、横浜市の迷惑防止条例を含め、多くの自治体では単に声をかける程度では違反にならず、悪質な場合のみ規制対象となります。
この「どこまでが悪質か」の曖昧さが、業者にとっての抜け穴になり、法律の目的とは逆にこの曖昧さが利益のチャンスとして活用されてしまう、まさに皮肉な状況です。
【利用者の自由 vs 業者の欲】
強引な客引きは、タクシーやハイヤー側の権利ではなく、利用者が自由に選べる権利を奪う行為です。
横浜市などの条例では、単に声をかけるだけの軽い行為は違反ではなく、悪質で執拗な行為だけが規制対象となります。要は、法律はあるのに「悪質かどうかの線引きが曖昧」という抜け穴が存在し、業者はそこを巧みに利用して利益を上げる事ができるのです。
【法と現実のギャップが生む混沌】
空港や繁華街では、法律の曖昧さと業者の欲望がぶつかり合い、まさに現代の戦場の様です。
利用者は自由を奪われ、行政は頭を抱え、業者はお構いなしにグレーゾーンを突き進みます。
客引き行為は「合法か非合法か」を巡る心理戦として今も繰り広げられています。自分は、終電が終わった頃にJR「桜木町」で客引きをするタクシーを見た事が数えきれないほど有ります。(苦笑)(*´ω`)
【纏めると】
・タクシー・ハイヤー・風俗店の路上客引きは迷惑防止条例で禁止されていますが、「どこまでが悪質か?」の曖昧さが抜け穴となっています。
・タクシーは路上での呼び込みが目立ちますが、ハイヤーは予約中心でほとんど目撃されませんが、成田空港ではハイヤーからの客引きが有るそうで。
・成田空港を含め、利用者の自由を守るには行政の厳正な監視が不可欠です。・・・・知らんけど(笑)
・・・・・それでも業者は「法律の抜け穴」=「曖昧さ」を巧みに利用して利益を上げる様で・・・皮肉な現実かも?。(苦笑)