今回は「障害者用駐車スペース、アメリカでは約2万8千円の罰金、日本は・・・・?」です。
とりま、ショッピングモールや病院の駐車場でよく見かける、車いすマークのついた「障害者用駐車スペース」です。アメリカでは健常者が無断で停めると、州によっては200ドル以上(約3万円)の罰金が科されることもあります。では、日本ではどうなっているのでしょうか?。
【日本の罰則はどうなっている?】
日本でも「身体障害者等用駐車区画」に健常者が停めることはマナー違反であり、場合によっては罰則が科されます。ただし、全国一律の法律ではなく、取り締まりや金額は自治体や状況によって異なります。なので罰則を決めるのはその都市の条例になります。
【私有地では基本的に警察は動けない】
多くの障害者スペースはショッピングモールや病院などの私有地内にあります。この場合は道路交通法の対象外となるため、警察が直接取り締まることはできません。実際の対応は施設管理者による注意や移動依頼が中心で、罰金や反則金が科されることはほゞほゞありません。
【自治体条例による過料は公有地のみ】
一部の自治体では、条例で障害者用駐車スペースへの無断駐車を禁止し、過料を科す仕組みがあります。たとえば東京都や横浜市では2万円以下、京都府では5万円以下の過料が定められています。ただし、これらの条例が適用されるのは公有地、つまり道路や公共施設の敷地などに限られます。ショッピングモールやスーパーの駐車場など私有地には適用されず、この場合は施設管理者が自主的に注意するしかありません。(‘ω’)
【道路上や高速道路は駐車違反扱い】
道路交通法には、駐停車禁止区間(第44条)や法定駐車禁止場所(第45条)が定められていて、これらの区間は当然ッチャ当然で全ての車両が駐車禁止です。
このため、駐車禁止の場所に障害者用駐車スペースが設けられることはありません。
道路上に設置される場合は、必ず駐車可能な区間であり、標識や道路標示で明確に指定されています。なので、高速道路上や駐停車禁止区間に「障害者専用」と書かれた駐車枠があることは、法律上あり得ません。
【サービスエリアにおける障害者用駐車スペース】
高速道路のサービスエリアやパーキングエリアも、基本的には公有地であり、障害者用駐車スペースは適切に設置・管理されています。
無断駐車があった場合は、施設管理者からの注意に加え、警察による取り締まりや条例が有る都市では条例に基づく過料の対象になる可能性があります。
また、サービスエリア内は「駐車可能な区域」とされているため、駐停車禁止区間に障害者用スペースが設置されることはありません。
【アメリカとの比較】
アメリカでは州ごとに金額は異なりますが、200〜300ドル(約3万〜4万5千円)の罰金が一般的で、再犯の場合はさらに高額になります。これに対して日本では、条例があっても過料は2〜5万円以下で、しかも適用は公有地に限られます。また、アメリカでは警察や保安官が現場で即座に切符を切る体制が整っているのに対し、日本では施設管理者の注意に依存しているのが実情です。
【まとめ】
障害者用駐車スペースの不正利用はマナー違反であるだけでなく、場合によっては法的な制裁の対象にもなります。ただし、日本では私有地にあるスペースについては法的取り締まりが及ばず、実質的には施設側のマナー啓発や監視に頼らざるを得ません。アメリカのように全国一律で高額罰金を科す仕組みはありませんが、それでも違反すれば過料や反則金を科される可能性があります。何よりも、こうしたスペースは本当に必要としている人のためのものです。利用しないという意識を、一人ひとりが持つことが求められます。・・・・真面目か!(笑)(^_-)-☆