とりま、今回は、UDタクシー=ユニバーサルデザインタクシーで 車椅子利用者が乗車するときにシートベルトを着けなくてもいい理由 について解説し様と思います。
「シートベルト義務が免除!?」と聞くと安全面で不安になりますが、国交省の通達では法律上はOKとされています。しかし、現場の乗務員や利用者からは「いやいや、やっぱり安全のために固定もベルトも必要ッショ・・・・・」という声が多数だと思います。
この記事では、UDタクシー界隈の「謎ルール」をわかりやすく整理し、車椅子利用者の安全と利便性の間にあるズレを解説します。
【国交省の通達とは?】
2023年11月19日、国土交通省自動車局旅客課長から全国ハイヤー・タクシー連合会に向けて「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について」という通達が出されました。
背景には、障害者団体DPI日本会議の要望書提出や全国一斉行動があります。つまり国交省も「とりあえず形だけ対応しましたよ」という感じで、現場にはややズレが生まれているわけです(笑)。
【車椅子利用者の乗車拒否はNG!】
・通達では、正当な理由なしに車椅子利用者の乗車を断ることは違反と明言しています。
・電動車椅子だから拒否
・スロープの使い方がわからないから拒否
・乗降に時間がかかるから拒否
・研修未受講だから拒否
・UDタクシーじゃないから拒否
・車椅子利用者に確認せず通過
・・・・要は、「断るな!」という強烈メッセージです。
現場の乗務員にとっては「態々言われなくてもわかるけど、実務上はもうちょっと考えさせて・・・・」という感覚です(笑)。
【研修も必須】
乗務員は実車を使った研修を年間複数回受ける必要があり、講習と言っても座学だけの形だけの講習ではなく、現場で対応できるレベルの実務研修が求められています。
現場の方からすれば「毎回同じことの繰り返しだな・・・・(苦笑)」という感想もありそうです(笑)。
【シートベルトは法律上不要!?】
国交省の見解では、UDタクシーの「車椅子スペース」は道路交通法上の「座席」に該当しないとしています。そのため、車椅子は法律上は 車椅子利用者がシートベルトを着ける義務はない と解釈されています。
要は、「車椅子スペース」=「道路交通法上の座席に該当しない」 となるので、そのため、法律上は 車椅子利用者がシートベルトを着ける義務はない と解釈されています。
ただし、現場の安全確保の観点から、多くのタクシー会社では固定やベルト装着を推奨しています。「義務がない」=「絶対に不要」という意味ではなく、あくまで法的に免除されているだけです。
さらに、車椅子の固定についても「固定していなくても違反とはみなさない」とのことになります。皮肉を言えば、法律上は「自己責任でどうぞ」と国交省は言っているようなものです(笑)。
【現場では安全第一】
もちろん、現場の乗務員は安全を重視します。多くのタクシー会社では、法的義務がなくても車椅子の固定やシートベルト着用を 推奨・実施 しています。
法律が「義務なし」と言っても、現場の知恵は「やった方が安心」と教えてくれるわけです。
【なぜこんなややこしいことに?】
この意味不明のズレの背景には、以下が複雑に絡んでいます。
・障害者団体DPIの要望
・UDタクシー制度の設計
・スロープ付き車両の導入状況
・「座席」と「座席に準ずる設備」の法律上の違い
・旧い法律の現代事情とのギャップ
結果として、法律と現場の間に微妙なズレが生まれています。
皮肉を言えば、国交省は「法律的にはOKだけど、安全は自己責任でどうぞ」と言いたげです(笑)。
【UDタクシーの謎ルール】
・車椅子利用者のシートベルト義務は法律上免除
・車椅子固定も場合によっては違反にならない
・現場では安全のため多くの乗務員が固定・ベルト着用を続けている
・制度と実務の間にはまだまだギャップがある
・UDタクシー界隈は、法律の壁と現場の知恵が交錯する世界。
利用者の安全を守りタクシー乗務員が遵守している車椅子乗車・・・・、国交省も「謎ルール」を整理してくれると助かるのですが・・・・・期待薄です(笑)。