今回は「変な相乗りタクシーの解釈の仕方(笑)」を書こうと思います。
とりま、2021年11月1日に国土交通省によって「相乗りタクシーが解禁になりました」、ニュースなでど聞いた事が有る方もいると思います。
でも実際の法律を見てみると、「っえ?それで良いの?」って思わずツッコミたくなる法律の解釈マジックが仕込まれていました。(苦笑)
今回はその「変な解釈」を書いていこうと思います。
【タクシーは本来1乗車=1契約】
道路運送法第3条(一)のハには、タクシーの定義がこう書かれています。
「一個の契約により、自動車を貸し切って旅客を運送する」
要は、タクシーは「乗った瞬間に1契約」が鉄則です。なので、行き先が複数でも、待ち時間があっても、同じ乗客複数でも契約は1個のままになります。なので、友達同士でバラバラに降りても1契約にるのでこれがタクシーに乗車する時の大原則です。
【相乗りは・・・複数契約になるからアウト】
ところが見ず知らずの人同士が乗ったらどうなるか?・・・・Aさんは新宿、Bさんは池袋、Cさんは渋谷となると、この時点で契約は3個成立ろなるので1乗車3契約になります。なので「1乗車1契約」の原則に反すつので即アウト。(苦笑)なので長らく相乗りはタブーだったんです。
白タクが駅前で相乗りやってますけど、白タク=違法+相乗り=違法 → 違法×2で役満で(笑)。
【国交省が“ご都合主義”で解釈変更】
ところが令和3年10月29日。国交省が突如通達を出し、「一般乗用旅客自動車運送事業でも相乗り可能」と宣言しました。
そのロジックがまたスゴくて、乗合=途中で不特定の人を拾う → 許可必要・相乗り=途中で不特定の人を拾わない → タクシーでOK
・・・・・いやいや、最初から目的地が違う時点で複数契約でしょ?どう見ても「1乗車1契約」の原則を無視してます。
要は「利用者から便利にしろって声が出てるから、とりあえず解禁してまえ」→ 法律と整合性が取れなくても知らん顔。(苦笑)
いつもの国交省お得意の「後付けご都合解釈」です(笑)。
【1乗車1契約は完全スルーか?】
本来なら「相乗りタクシーは1乗車複数契約になるけど、こう整理しました」と筋道をちゃんと説明すべきところですが、でもお得意の通達はそこに一切触れず、都合の悪い部分はきれいにスルーしています。
【解禁されたけど使えるのはニッチ】
しかも「解禁しました!」と大げさに言うわりには、実際に相乗りできるのはアプリ限定になります。
当初は「nearMe.(ニアミー)」と「notteco(ノッテコ)」くらい。
大手4アプリの「GO、S.RIDE、DiDi、Uber」には相乗り機能なんてありませんが、GOだけは相乗りサービスの「GO SHUTTLE」を2024年12月11日から東京・湾岸エリアで提供を開始しました。このサービスは、湾岸エリアの豊洲・勝どきなどと東京駅・有楽町駅・新橋駅方面を運行し、運賃は通常のタクシー運賃の約半額で利用できるそうです。なので、他のアプリのS.RIDE、DiDi、Uberには相乗り機能は有りません。
要するに「解禁!」と言いつつ、国交省は仕事した感を出しただけで、現場はほとんど変わってないわけです(笑)。
【国交省の解釈芸(笑)】
・タクシー=本来「1乗車1契約」ルール
・相乗り=複数契約だから昔は違法
・国交省=「途中で客を拾わなきゃOK」というご都合解釈で強行解禁(苦笑)
・でも「1乗車1契約」との整合性は無視(笑)
・実際には大手4社アプリのGOだけがでニッチ地域限定だけで利用可(笑)
結論・・・・相乗りタクシーは「解禁」というより「国交省が勝手に言い張ってるだけで、その証拠にAPのPFは4社中1社しか運行していなく、それも通じ限定です。(*´ω`)
ま、法律の世界って結局「国交省がそう言ったからOK」という理屈で回ってる様で、便利になるのはいいことですが・・・・・・法律は解釈論ですが、相乗りは途中で不特定の人を拾わないので タクシーでOKと解釈し、相乗りタクシーは事前に許可を照れば、1乗車複数契約がOKになります。(苦笑)
法律の解釈の仕方が雑すぎて笑えます(苦笑)(*´ω`)