タクシーに乗ろうとして「乗車拒否された!」という経験をした方もいるでしょう。
日本では、タクシー会社が正当な理由なしに乗客を拒むことは原則違法です。では、違反した場合はどうなるのでしょうか?再違反の場合や、発覚の仕組みはどうなっているのでしょうか。
【乗車拒否の基本ルール】
道路運送法第73条の2には、以下の規定があります。
道路運送法 第73条の2
「旅客自動車運送事業者は、正当な理由がない限り、旅客の乗車の申込みを拒んではならない。」
正当な理由の例:
- 目的地が行き先不可の地域
- 危険な状況(泥酔や暴力的な乗客など)
逆に、「今日は嫌だから」という理由で拒否した場合は法律違反です。
【処分はどうなる?】
道路運送法や行政指導に基づき、処分が下されます。
- 初回の違反:業務改善命令や行政指導
- 再違反:営業停止や罰金、最悪の場合は免許・事業許可取り消し
つまり、単なる「やんわり注意」では済まされず、会社単位で責任が問われます。
【再違反のリスク】
タクシー会社が繰り返し乗車拒否を行うと:
- 行政による厳しい監査
- 営業停止命令
- 運転免許や事業許可の取消し
といった厳しいペナルティが待っています。
「一度くらい大丈夫」と思っても、二度目は命取りです。
【なんで発覚するのか?】
乗車拒否は、会社が自主的に認めなくても、以下の方法で発覚します。
- 乗客からの通報
- 苦情がタクシー協会や国土交通省に届き、証拠として扱われる
- 行政の監視・調査
- GPSや配車アプリの運行記録、防犯カメラの映像などから確認
- 内部告発
- 他の運転手や管理者が報告するケースもある
【タクシー会社が認めないとどうなる?】
- 証拠が揃っていれば、会社が否定しても処分は下ります
- 虚偽報告や隠蔽は、処分を重くする材料になる
- 再違反や隠蔽が発覚すると、営業停止や罰金、事業許可取り消しなどのリスクがさらに高まる
【乗客の権利と現実のズレ】
法律上、乗客は正当なサービスを受ける権利があります。しかし、現実には:
- 特定地域や夜間ではタクシーが少ない
- 運転手の裁量で拒否されやすい状況もある
行政は監視しているとはいえ、法律と現実には若干のズレがあります。
【まとめ】
- タクシーは原則として乗車拒否できない(道路運送法第73条の2)
- 違反すると初回でも行政指導、再違反では営業停止や許可取消の可能性
- 発覚経路は「乗客通報」「行政調査」「内部告発」
- 会社が認めなくても、証拠があれば処分は下る
- 現場の実情には注意が必要